関東でハーネス使用従事者特別教育を受講
作業床の両端や開口部などを除いた高さ2メートルを超えた作業箇所に、作業床を設置することが困難な場合にハーネスを使用します。
このときに使用するものはフルハーネス型墜落防止用保護具です。
この器具はゴンドラやクレーンなどの高所作業と比べて墜落する可能性が高いため、適切に使用できるように特別教育を行う必要があります。
墜落防止用保護具を使用する際に関わるもの全員は、「安衛則第36条第41号」で定められた「高さ2m以上の箇所であって作業床を設けることが困難なところにおいて、墜落制止用器具のうちフルハーネス型のものを用いて行う作業に係る業務」に沿って業務を遂行しなければなりません。
さらに6つに分かれた工程をマスターする必要があります。
ただし、業務内容によっては6つの工程すべてが特別教育に当てはまることもあれば、1部の工程のみ当てはまることもあるので、内容を暗記するよりも経験を積んで実務に挑むことをおすすめします。
原則では「2メートル以上の作業床等のない高所作業」となっていますが、ガイドラインでは「一般的な建設作業では5m以上」、「その他の作業では6.75m以上」だと装着が義務付けられており、必ずしも原則に沿って行うわけではありません。
山林斜面の立木調査業務でも上記の教育が必要になりますが、のり面などの現場では親綱を使用する「ロープ高所作業」に該当するため、「安衛則第36条第40号のロープ高所作業」の特別教育になります。